オリンピック・パラリンピック等のイベントと絡めた広告、および国際機関の標章を商業上使用する際の留意点

オリンピック・パラリンピック等のイベントと絡めた広告、および国際機関の標章を商業上使用する際の留意点

2019年09月30日 | 東京オリンピック

法令上、アンブッシュマーケティングを直接定義・規制したものはなく、その内容も一義的ではありませんが、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技 ...

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